大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)190 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人田中泰岩、同横田武、同大橋弘利の上告趣意第一は、違憲をいうが、その

実質は、原判決が証拠に基き適法になした警察における被告人の供述は、暴行脅迫

等により強制したものである事実は認められないとした判断、並びに、所論検事若

しくは副検事又は検察事務官作成の供述調書は孰れも任意の供述に基き作成された

適法なもので信用すべき特別の状況の存するものと認めた判断を非難するか又はこ

れらを判断するについて犯罪事実の認定と同一視している訴訟法違反があるという

のであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。同第二は、判例違反をいうが所

論判例は本件に適切でなく、結局本件物品は、職務に関する謝礼ではなく、純然た

る儀礼の範囲を超越しない贈答品であると主張するに過ぎないものであつて、これ

また、同条の上告理由に当らない。同第三乃至第五は、事実誤認、単なる法令違反、

量刑不当の主張を出でないものであつて、同条の上告理由に当らない。また、記録

を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二九年一月一四日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

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