大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)1910 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における未決勾留日数中三〇日を本刑に算入する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人荻野陽三、被告本人の上告趣意について論旨はいずれも事実誤認の主張に

帰し刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用

すべきものとは認められない。

よつて同四一四条三八六条一項三号、刑法二一条刑訴一八一条により主文のとお

り決定する。この決定は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年一〇月四日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 齋 藤 悠 輔

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