最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)2200 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における未決勾留日数中参百日を本刑に算入する。
理 由
被告人の上告趣意(上告趣意追加共)について。
所論第一点は、結局事実誤認の主張であり、同第二点は、量刑不当の主張である
から、いずれも刑訴四〇五条の上告理由とは認め難い。
弁護人一瀬房之助の上告趣意について。
論旨第一点は殺意の点に関する事実誤認の主張であり、同第二点の実質は単なる
訴訟法違反の主張と解されるし、また、同第三点は原判決そのものに対する法令違
反の主張ではないから、すべて刑訴四〇五条の適法な上告理由に当らない。
そして、記録を精査しても本件では同四一一条を適用すべきものとは認められな
い。
よつて、刑訴四一四条、三八六条一項三号、刑法二一条に従い、裁判官全員一致
の意見で主文のとおり決定する。
昭和二六年一〇月四日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔
裁判官 澤 田 竹 治 郎
裁判官 眞 野 毅
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