最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)2213 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人児玉正五郎の上告趣意第一点は、単なる訴訟法違反の主張であり(そして
所論上申書は、本件告訴を取り消したものでないことは、原判決が証拠に基き適法
に確定したところであつて、所論の違法は認め難い。)、同第二点は、量刑不当の
主張であつていずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同
四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二九年一月一四日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
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