大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)2312 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

被告人並びに弁護人鈴木房一の上告趣意について。

被告人の上告趣意は、憲法違反とはいつているが、すべて第一審の単なる訴訟法

違反を新らたに当審で主張するに帰し、(そして、日本在住の朝鮮人が日本の裁判

権に服することは刑法一条八条により明らかである。)弁護人の上告趣意は名を違

反に藉り第一審判決の量刑を非難するに過ぎない。されば、いずれも第二審判決に

対する適法な上告理由を定めた刑訴四〇五条各号のどれにも当らない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。

この決定は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二七年三月一三日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

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