大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)2378 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人西園寺正雄の上告趣意について。論旨一、二点は、原審で主張しない、従

つて、原判決で何等判断を示していない第一審の訴訟手続違反の主張であり(しか

も、所論逮捕手続書の記載によつては逮捕状の請求に所論証拠資料を添附したこと、

従つてA判事が被告人の前科の有無乃至本件犯罪事実を予め審理したことは認めら

れないから、同判事が本件の基礎となつた取調に関与したとはいえないし、また、

所論前科については充分な審理を尽していることが明らかである。)、論旨三、四

点は原審の単なる訴訟法違反又は刑法二五条を適用しない違法があるとの主張であ

つて、明らかに刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一

条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二七年一〇月二三日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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