最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)2461 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人布施辰治の上告趣意は、量刑不当、事実誤認及び単なる法令違反の主張で
あつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(本件告発書には、犯則の情状懲役の
刑に相当するものと認められるから国税犯則取締法第一四条第二項に依り告発する
と記載されており同法第十四条、第十六条により通告処分をしなかつたことは何ら
違法ではない。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められな
い。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二八年三月五日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
- 1 -