大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)2490 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人辻市衛門及び被告本人の上告趣意は、事実誤認、量刑不当、単なる訴訟法

違反の主張であつて、刑訴四〇五条に定める上告理由に当らない。また記録を調べ

ても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により、全裁判官の一致で主

文のとおり決定する。

昭和二六年一〇月一八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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