最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)2490 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人辻市衛門及び被告本人の上告趣意は、事実誤認、量刑不当、単なる訴訟法
違反の主張であつて、刑訴四〇五条に定める上告理由に当らない。また記録を調べ
ても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて、同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により、全裁判官の一致で主
文のとおり決定する。
昭和二六年一〇月一八日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 真 野 毅
裁判官 沢 田 竹 治 郎
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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