最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)2531 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人樋渡直人の上告趣意(後記)は、違憲を云為するけれど、所論自白の任意
性を疑うべき証跡は記録上存在せず、また所論事実の認定は被告人の自白を唯一の
証拠としたものではなく証人Aの供述その他証人の証言、証拠書類等が補強証拠と
して事実認定の資料とせられているのである。そしてその他の所論は結局事実審の
証拠の採否判断を非難し事実誤認あることを前提とするものに過ぎない。されば所
論はいずれもその前提を欠き刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査
しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。
この決定は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二七年一〇月三〇日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 入 江 俊 郎
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