大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)2610 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。

理 由

被告人Aの弁護人宮崎繁樹の上告趣意第一点は、憲法三七条三項違反を主張する

が、本件においては被告人から弁護人選任の請求があつたわけでないから、同条項

違反の問題の生ずる余地がない(昭和二四年(れ)第二三八号、同年一一月三〇日

大法廷判決、判例集三巻一一号一八五七頁参照)のであつて、所論は理由がない。

同第二点及びこれに対する同弁護人の上告趣旨補充は、量刑不当の主張であり、

被告人Bの弁護人滝川堯の上告趣旨は事実誤認の主張であつて、いづれも刑訴四〇

五条の上告理由に当らない。

同第三点は、憲法一四条一項違反を主張するが、原判決が量刑の当否を判断する

にあたり、諸般の情状と共に、被告人が曾て巡査であつたことを顧慮したからとい

つて、その一事をもつて、被告人が同条項に違反して差別待遇を受けたものとは認

められないのであつて、所論は前提を欠き、採用できない。

記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条、一八一条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二八年三月二六日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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