大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)2656 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人の上告趣意について、

論旨は事実誤認、量刑不当の主張で、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

弁護人中村武の上告趣意について、

第一審判決は、原審判決の認めておるごとく、判示巡査A及び同Bは適法合式な

逮捕状を示し被告人を逮捕しようとした事実を確定している趣旨であつて、これが

無効又は違法の逮捕状であることを認める資料は毫も存しないから、所論違憲の主

張及び法令違反の主張は、いづれもその前提を欠き上告適法の理由に当らない。ま

た記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により主文のとおり決定する。

この決定は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二七年一一月一三日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 真 野 義

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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