大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)2796 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人池田清治の上告趣意は、違憲を云々するけれど、その実質は、単なる法令

違反、事実誤認を主張するに帰着し、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

(原審の是認した第一審判決は被告人が盗品である判示自転車一台をその情を知り

ながら買受けたことを認定している趣旨であることはその判文上明らかであり、し

かも右判決のなした事実認定はその挙示する証拠に照らし肯認するに難くないので

ある。第二点の所論は原判旨に副わない非難であり、その他の所論は結局事実審の

裁量に属する証拠の取捨判断を論難し延いてその事実認定を非難するに帰着する。

なお、逮捕手続に違法があつてもただそれだけでは判決の違法を来たすものでない

とする論旨掲記の当裁判所の判例は、いま、これを改変するの要を見ない。)また

記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二七年一二月二五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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