大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)2803 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意は、違憲をいうが、その実質は、結局単なる訴訟法違反の

主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。そして、本件が所論のごとく何

らの罪となるべき事実を包含していない事件であること、竝びに、原一、二審が本

件につき不法に公訴を受理し訴訟手続上の法令違反により有罪判決をした事実は、

これを認むべき証拠が全然存在しない。それ故、本件につき同四一一条を適用すべ

きものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二九年一月二八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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