大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)2834 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人芝田敏造の上告趣意第一点は単なる訴訟法違反、同第二点は量刑不当の主

張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(記録によれば、所論

送還は書留郵便に付して適法になされたものであることが認められるのみでなく、

原審第一回公判期日には被告人の弁護人が出廷し訴訟行為をしておるのであつて、

被告人の権利保護に欠けるところは認められない。)また記録を調べても同四一一

条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二八年三月五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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