大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)2865 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

被告人の上告趣意について。

所論は、事実誤認、単なる訴訟法違反の主張であつて刑訴四〇五条に定める上告

理由に当らない。

弁護人佐々木正泰の上告趣意について。

所論は、違憲を主張するが、その実質は結局事実誤認、単なる訴訟法違反、量刑

不当を非難するに帰し、刑訴四〇五条に定める上告理由に該当しない(判例集二巻

五号四四七頁以下、五一一頁以下)。また本件には刑訴四一一条を適用すべき場合

とも認められない

よつて刑訴四〇八条、一八一条により、全裁判官の一致で主文のとおり判決する。

昭和二六年一一月八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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