最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)307 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における未決勾留日数中四〇日を本刑に算入する。
理 由
弁護人有田順吉の上告趣意について。
しかし、所論の司法警察官に対する被告人の供述は、つくりことの供述にすぎな
いと被告人が主張するだけであつて、強制拷問若しくは脅迫による被告人の供述と
認むべき何等の事跡を記録上発見することができないから、右供述記載を証拠とし
て判示事実を認定した第一審判決を是認した原判決を目して憲法三八条二項に違反
すとの論旨はその前提たる事実を欠き刑訴四〇五条に定める上告の理由にあたらな
い、また記録を精査するも同四一一条を適用すべきものとも認められない。
よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号刑法二一条に従ひ裁判官全員一致の意見
で主文のとおり決定する。
昭和二六年七月五日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 澤 田 竹 治 郎
裁判官 眞 野 毅
裁判官 齋 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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