大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)3380 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張を出でないものであり、弁護人

吉原利郎、同宮崎澄夫の上告趣意は、要するに第一審判決は強制によつて得た自白

を基礎として為した裁判であるという新らたな違憲論を主張するものであつて、そ

の前提たる強制の事実を認めることができないものであるから、いずれも刑訴四〇

五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは

認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二七年九月二五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

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