大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)3413 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人等の負担とする。

理 由

弁護人宗宮信次の上告趣意第一点について。

原審控訴趣意第四点における所論の記載は、量刑不当の論旨の一事情として述べ

られたものに過ぎないこと、その全文を通読すれば明白である。されば原審も右控

訴趣意に対しては所論の如き量刑不当はない旨判示しているだけで刑法二六〇条前

段の適用については何等の判断もしてはいないのである。所論はその前提において

失当であり採用に値しない。

同第二点について。

所論控訴趣意第四点が刑法二六〇条前段の適用に関する法律上の主張を包含する

ものでないと解せられることは、前段説示のとおりである。そして控訴審は控訴趣

意に包含する事項については判断を与えなければならないけれども、然らざる事項

についてまで職権調査をなすべき義務を負うものでないことは当裁判所累次の判例

により確定されたところであるから右と反対の見地に立つ所論には賛同することが

できない。

同第三点について。

所論は原審で主張されず従つて原審の判断していない事項を当審において新たに

主張するものであり、上告適法の理由となすに足りない。

なお記録を精査しても本件では刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見

で主文のとおり決定する。

昭和二八年二月一九日

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最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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