大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)3450 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

被告人の上告趣意は、事実誤認の主張であつて、刑訴四〇五条に定める上告理由

に当らない。また、弁護人加藤真の上告趣意は、判例違反を主張するけれども、原

判決は第一審判決引用の証拠を綜合すれば、その認定の事実を認められないことは

ないから、控訴の論旨は採用できないと判示しているのに過ぎないのであつて、原

判決は所論引用の判例の趣旨と相反するものではない。論旨は採用することを得な

い。

よつて同四〇八条、一八一条により主文のとおり判決する。この判決は、裁判官

全員一致の意見である。

昭和二六年一二月二七日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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