最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)3495 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人尾崎陞の上告趣意(後記)第一、二点は、第一審における単なる訴訟法違
反並びにこれを前提とする判例若しくは憲法違反を、同第三点は、第一審判決の単
なる法令違反をそれぞれ当審において新らたに主張するに過ぎないものであつて、
いずれも第二審判決の判断又は手続を攻撃するものではない。従つて、所論は、す
べて第二審判決に対する適法な上告理由を定めた刑訴四〇五条各号のどれにも当ら
ない。そして、記録を精査すれば、所論供述調書については被告人並びに弁護人が
証拠とすることに同意し且つ証拠調につき異議を述べた形跡もなく、記録全体から
見て適法に証拠調をしたものと認められるし、法令の適用についても所論総則的規
定のごとき一々引用するを要しないものであり、また、累犯についての所論は被告
人に対し却つて不利益に帰するから、本件では同四一一条を適用すべきものとは認
められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。
この決定は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二八年二月二六日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 真 野 毅
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
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