大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)3747 判決

主 文

原判決及び第一審判決(無罪を言渡した部分を除く)を破棄する。

被告人Aを罰金一万円に、同B、同C、同Dを各罰金七千円に、同Eを

懲役一〇月及び罰金七千円に各処する。

被告人等が右罰金を完納することができないときは金二百円を一日に換

算した期間当該被告人を労役場に留置する。

被告人Eに対し本裁判確定の日より三年間右懲役刑の執行を猶予する。

第一審において国選弁護人に関して生じた訴訟費用は、被告人Aの負担

とし、当審における訴訟費用はこれを六分し、被告人A、同B、同C、同D、同E

に各その一を負担させるものとする。被告人Fを免訴する。

本件公訴事実中物価統制令違反の点(第一審判決判示第一の事実)につ

き被告人A、同B、同C、同D、同Eを免訴する。

理 由

弁護人河合信義の上告趣意は本件公訴事実中物価統制令違反の点は、大赦があつ

たから免訴されたというのである。よつてこれを調査すると所論のとおり該物価統

制令違反の罪は、昭和二七年政令第一一七号により大赦せられたのである。然るに

原判決の是認した第一審判決は被告人Eに対しては賭博及び横領の罪と、被告人A、

同B、同C、同D等に対しては賭博の罪と、前示物価統制令違反の罪を併合罪とし

て処断し、また被告人Fに対しては右物価統制令違反の罪だけに問擬処断している

のであるから、刑訴四一一条五号、四一三条但書、四一四条、四〇四条、三三七条

三号により原判決及び第一審判決(無罪を言渡した部分を除く)を破棄し大赦にか

かる物価統制令違反の公訴事実について被告人等に対し免訴の言渡をなすべく、ま

た原審が是認し第一審判決が確定した右大赦に当らない公訴事実(第一審判決判示

第二、第三の事実)に法令を適用すると被告人A、同B、同C、同D、同Eらの賭

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博の所為は、刑法一八五条罰金等臨時措置法二条、三条に被告人Eの横領の所為は

同法二五二条一項に各該当下るところ被告人Eについては、刑法四五条前段の併合

罪であるから同法四八条一項をも適用し、所定刑期並びに罰金額の範囲内において

各被告人に対し主文第二項のように量刑処断し、右罰金不完納の場合においいては

同法一八条を適用し、被告人Eに対する懲役刑の執行猶予については同法二五条を、

訴訟費用の負担については、刑訴一八一条一項を各適用するものとし、主文のとお

り判決する。

以上は、裁判官全員一致の意見によるものである。

検察官 大津信義出席

昭和二八年二月二六日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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