最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)3843 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人小室薫の上告趣意第一点、第二点は上告取下げをした他の被告人に関する
論旨であつて本件被告人には関係なく第三点は判決例違反を主張するが原判決は所
論引用の判例と相反するなんらの判断も示していないのであるからその前提を欠き、
刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべき
ものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一
致の意見で主文のとおり決定する。
昭和二八年五月二一日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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