大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)3932 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人幸節静彦の上告趣意は憲法違反をいうが、その実質は単なる法令違反の主

張に帰するのであつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(昭和十九年勅令二六

八号「論旨に勅令第二六六号とあるのは勅令第二六八号の誤記と認める」は、経済

関係罰則整備に関する法律第二条の具体的委任に基き制定されたものであり、かか

る委任命令が昭和二二年法律七二号日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規

定の効力等に関する法律第一条にいう「命令」に包含されないことは当裁判所の判

例の趣旨とするところであり「昭和二六年(れ)一二〇六号、同二七年五月一三日

第三小法廷判決、昭和二五年(れ)七二三号、同二七年一二月二四日大法廷判決参

照」所論第一点及び第二点の主張は、いづれも前提を欠き採用できない。、また、

経済関係罰則整備に関する法律二条にいう「職務」の意義に関する所論第三の主張

は、弁護人独自の解釈を主張するものであつて、採用できない。)また記録を調べ

ても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年四月九日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

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