最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)4019 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人等の負担とする。
理 由
弁護人木戸口久治の上告趣意第一点は、憲法違反を主張するけれども、第一審判
決判示第五の事実は、被告人Aの第一審公判廷に於ける供述と所論供述調書及び領
置調書の記載とを相俟つときはこれを肯認できるのであつて、同判決は被告人の自
白のみで犯罪事実を認定しているわけではないから、所論違憲の主張は前提におい
て採るを得ない。同第二点の憲法違反の主張も、その実質は量刑不当の主張に帰す
るのであつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない(食糧管理法が違憲でないことに
ついては、昭和二三年(れ)第二〇五号同年九月二九日大法廷判決参照)また記録
を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で
主文のとおり決定する。
昭和二八年二月二六日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 入 江 俊 郎
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