大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)4138 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人A、同Bの弁護人加藤龍雄の上告趣意は、量刑不当の主張であり、被告人

Cの弁護人今井甚之丞の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張を出でないもので

あるから、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また、被告人Dの弁護人月山政治

の上告趣意は、原判決は憲法三七条の迅速な裁判でないというけれども、裁判が迅

速を欠いたからといつて、原判決破棄の理由とならないから、上告適法の理由とし

て採用できないことは、当裁判所累次の判例である。そして、記録を調べても本件

では、刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年二月二六日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!