大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)4146 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人松村常太郎の上告趣意は、結局事実誤認、単なる訴訟法違反の主張で、刑

訴四〇五条の上告理由に当らない。(所論の日時に知事の認可を得たとしても、本

件の犯行に違法性がなくなつたとは認めることを得ない。)また記録を精査しても

同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条三八六条一項三号により主文のとおり決定する。

この決定は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二八年二月二六日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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