最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)4185 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人菊地三四郎の上告趣意第一点は判例違反をいうけれどもその実質は単なる
訴訟法違反事実誤認の主張に帰するし(第一審判決は数多の証拠を挙示しておりこ
れ等の証拠によれば同判示の各窃盗の事実はこれを首肯するに難くないのであつて、
これより証拠の乏しい事案に関する論旨引用の判例が本件に適切でないのは多言を
要しない。)同第二点は要するに量刑不当の主張を出でないものであつて、いずれ
も刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべ
きものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二八年三月一九日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 入 江 俊 郎
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