最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)4300 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人井上末光の上告趣意は違憲をいうけれども、所論公判調書の「裁判官は追
起訴状を朗読した」との記載は原判決説示のとおり「検察官は追起訴状を朗読した」
との誤記に過ぎないものと認められるから、所論はその前提を欠くものであるばか
りでなく、その実質は単なる訴訟法違反の主張に帰し刑訴四〇五条の上告理由に当
らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二八年四月二三日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 入 江 俊 郎
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