最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)431 判決
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人石川時之助の上告趣意(後記)第一点は判例違反を主張するけれど、第一
審判決によれば、被告人に関する限り刑訴規則五六条所定事項の記載は存するので
あるから、所論はその前提を欠くものというべく(なお第一審判決主文中の「被告
人両名」とあるのは、「被告人及びA」の誤記にすぎないこと明白である)、同第
二点は事実誤認の主張であり、いずれも刑訴四〇五条の上告適法の理由に該当しな
い、また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて刑訴四〇八条一八一条一項により主文のとおり判決する。
この判決は裁判官全員一致の意見である。
昭和二七年五月二九日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 沢 田 竹 治 郎
裁判官 斎 藤 悠 輔
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