大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)4366 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人AことBの弁護人鈴木喜太郎の上告趣意は判例違反を主張するけれども、

原判決は、第一審判決が、判示事実を所論自白だけではなく、自白とその真実性と

を保証するに足るべき他の証拠とを綜合して認定したから違法がない旨判断したの

であつて第一審判決挙示の証拠を綜合すれば、判示事実全体の事実認定を是認する

ことができる。されば、原判決には、所論の違法又は誤認を認めることはできない。

被告人CことDの弁護人斎藤竹松の上告趣意は、判例違反をいう点もあるが、判

例を明示しないから不適法たるを免れないし、その余は、単なる法令違反の主張(

この点の原判示は正当である。)刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

また記録を調べても本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二九年一月二一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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