大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)4434 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人A、同Bの連帯負担とする。

理 由

被告人A、同Bの弁護人梯薫の上告趣意について。

所論第一点は憲法違反とはいつているが、その実質は単なる訴訟法違反の主張に

帰し、同第二点は、量刑不当の主張に過ぎない。されば、明らかに刑訴四〇五条の

上告理由に該当しない。

被告人A、同Bの各上告趣意について。

被告人Aの上告趣意は、結局量刑不当の主張に帰し、同Bの上告趣意は、第一審

判決の判示第一の(二)の同被告人が同人方にあつたかけや(証第一号)で、三、

四回殴打した点は自分がしたものでないという外すべて量刑不当の主張に帰するか

ら、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に明らかに該当しないし、また記録を精査し

ても同四一一条を適用すべきものとも認められない。

被告人Cの弁護人林昌司の上告趣意について。

所論は、単なる訴訟法違反、量刑不当の主張を出でないから、刑訴四〇五条に当

らないし、また、同四一一条を適用すべきものとも認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条、一八二条に従い裁判官全員一

致の意見で主文のとおり決定する。

昭和二七年三月二七日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

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裁判官 岩 松 三 郎

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