大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)4470 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人小川利明の上告趣意並びに被告人本人の上告趣意二は、量刑の非難で、刑

訴四〇五条の上告理由に当らない。また、被告人本人の上告趣意一は、違憲をいう

が、本件では所論のように被告人が踏切警手であつたという理由のみで起訴され処

罪されたものでないこと明白であるから、所論は、その前提を欠き、刑訴四〇五条

の上告理由に当らない。(なお、昭和二三年一〇月六日当裁判所大法廷判決、判例

集二巻一一号一二七五頁以下参照)。また記録を調べても同四一一条を適用すべき

ものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二九年一月一四日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

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