最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)4503 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人相川耕平の上告趣意は、原審において主張判断を経ていない第一審判決に
関する事項を新たに主張するものであるばかりでなく、挙示の判例は何れも本件に
適切でなく刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(第一審判決によれば、被告人が
他人の保管にかかる被告人以外のものの所有に属する財物につき他人の所持を排し
てこれを自己の支配下に置いた旨の事実を認定しているのであり、窃盗既遂の判示
として何等欠くるところはない)。また記録を調べても同四一一条を適用すべきも
のとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二八年三月一九日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 入 江 俊 郎
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