最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)4530 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人布施辰治の上告趣意第一点は、原審で主張も判断もなき事項について新た
に主張するものであるから不適法なばかりでなく、本件は焼酎密造未遂罪で処罰し
たことは明らかであつて、趣旨は採るを得ない。第二点は事実誤認、単なる訴訟法
違反の主張を出でないものであり第三点は量刑不当の主張で、適法な上告理由に該
当しない(なお、判例集五巻一〇号一九七六頁参照)。また記録を調べても刑訴四
一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二八年三月一二日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 岩 松 三 郎
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