大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)4847 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人矢野茂郎の上告趣意は憲法違反をいうが、その実質は単なる法令違反の主

張に帰するのであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(法定の除外事由が

ないにも拘らず、米麦等をその生産者〔生産者の意義については、昭和二三年(れ)

第一二五八号、昭和二四年二月一〇日第一小法廷判決参照〕から買い受けた以上、

本件犯罪は成立すると解するを相当とする。)また記録を調べても同四一一条を適

用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年四月二三日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!