最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)4863 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人小泉英一、同桝井雅生の上告趣意第一点は、原審で主張も判断もない訴訟
法違反を新らたに当審で違憲なりと主張するに帰し、(共同被告人の供述は互に補
強証拠たりうるものであることは、当裁判所屡次の判例であり、Aは第三者で証人
であるから、所論の違法も認められない。)、同第二点は、事実誤認並びにこれを
前提とする法令違反の主張であり同第三点は、量刑不当の主張であつて、いずれも
刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべき
ものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二八年三月二六日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 真 野 毅
裁判官 入 江 俊 郎
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