大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)4866 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人Aの弁護人塚崎直義、同長谷川太一郎、同堀合正男、同村上信金の上告趣

意第一点及び第五点は、結局単なる訴訟法違反の主張に帰し、同第二点、第四点は、

判例違反をいうが、原審で主張も判断もない事項を想定しこれを前提とするもので、

しかも、その前提を欠くものであり、同第三点は、判例違反をいうが、原審で主張

も判断もない第一審における単なる訴訟法違反の主張に帰し、同第六点、第一〇点

は、単なる訴訟法違反の主張であり、同第七点、第八点は、原審で主張も判断もな

い第一審における単なる訴訟法違反の主張であり(仮りに所論B証人の尋問調書が

被告人Aに対する関係において証拠とすることができないものとしても、これを除

外しても、爾余の証拠で判示事実を肯認できるから、判決に影響を及ぼさないし、

また、同証人尋問の申請は却下されている記録五八二丁表参照)、同第九点は事実

誤認を前提とする法令違反の主張であつて、すべて、刑訴四〇五条の上告理由に当

らない。

被告人Cの弁護人井本常作の上告趣意第一、二点は、違憲をいう点もあるが、そ

の実質は、単なる訴訟法違反の主張であり、同第三点、第四点は、事実認定及び量

刑の非難であり、また、被告人Dの上告趣意は、事実認定の非難に帰し、すべて、

刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべき

ものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二九年一月一四日

最高裁判所第一小法廷

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裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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