最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)4909 判決
主 文
原判決を破棄する。
第一審判決の判示第二の(一)の物価統制令違反の罪につき被告人を免
訴する。
被告人を罰金三千円に処する。
被告人において右罰金を完納することができないときは金二百円を一日
に換算した期間被告人を労役場に留置する。
押収にかかる証第一三号の日本刀一振はこれを没収する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人徳田実の上告趣意について。
所論は量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
しかし、職権を以て調査すると原判決の是認した第一審判決の認定した併合罪中
判示第二の(一)の物価統制令違反の犯罪は、原判決かあつた後昭和二七年政令一
一七号大赦令一条八七号によつて大赦があつたので、刑訴四一一条五号、四一三条
但書、四一四条、四〇四条、三三七条三号により主文第一、二項のとおり破棄、免
訴し、同第二の(二)の罪につき法令を適用すると、被告人の所為は、銃砲刀剣類
等所持取締令附則三項により銃砲等所持禁止令一条に違反し同二条(罰金等臨時措
置法二条、四条)に該当するから、所定刑中罰金刑を選択し、その金額の範囲内で
被告人を主文三項の罰金に処し、罰金を完納することができないときは刑法一八条
により主文四項の期間労役場に留置し、主文五項掲記の日本刀一振は本件銃砲等所
持の犯罪行為を組成したもので被告人以外の者に属しないから、同法一九条一号、
二項によりこれを没収すべく、当審における訴訟費用は刑訴一八一条により被告人
の負担たるべきものとし、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
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検察官 神山欣治出席
昭和二八年二月一二日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 真 野 毅
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
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