大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)4957 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人下尾栄の上告趣意は、憲法違反をいうが、実質は単なる訴訟法違反及び量

刑不当の出張を出でないものであり(憲法三七条一項の「公平な裁判所の裁判」の

意義については、当裁判所判例集二巻五号五一一頁、憲法三六条の「残虐な刑罰」

の意義については当裁判所判例集二巻七号七七七頁参照)、弁護人弘重定一の上告

趣意は、事実誤認、単なる法令違反及び量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴四

〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものと

は認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年四月一六日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!