最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)4957 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人下尾栄の上告趣意は、憲法違反をいうが、実質は単なる訴訟法違反及び量
刑不当の出張を出でないものであり(憲法三七条一項の「公平な裁判所の裁判」の
意義については、当裁判所判例集二巻五号五一一頁、憲法三六条の「残虐な刑罰」
の意義については当裁判所判例集二巻七号七七七頁参照)、弁護人弘重定一の上告
趣意は、事実誤認、単なる法令違反及び量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴四
〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものと
は認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二八年四月一六日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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