最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)5031 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人末国雅人の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(
そして、原判決は本件没収品を共犯者A某の所有と認めたものと解され且つ共犯者
の所有品は没収し得るのであるから、法律の解釈適用に誤りは認められない。)
よつて同四一四条、三八六条一項三号により主文のとおり決定する。
この決定は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二七年五月二九日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 沢 田 竹 治 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 岩 松 三 郎
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