大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)5095 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

被告人会社の上告趣意は罰金の減額を希うものであり、弁護人の上告趣意第一点

は単なる訴訟法違反の主張であり(所論の判断遺脱の違法のないことは明らかであ

る)、第二点は原審で主張しなかつた新たな事項を当審で主張するものであり、第

三点は量刑の非難であり、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(本件の

犯罪行為は全体として自白と補強証拠によつて認定ができる。)また記録を調べて

も同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一

項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

昭和二八年三月二六日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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