大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)511 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人古荘信広の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(所論の判例

は営利の目的を以て有償的譲渡行為すなわち販売を反覆してなす場合に関するもの

であり、仕入行為を反覆してなすことを必要とするものでないから、所論に適切な

ものではない。原審の説示に別段違法はない)。また記録を精査しても同四一一条

を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。

この決定は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二七年二月一四日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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