最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)5117 判決
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人の上告趣意について。所論供述調書を証拠とすることに関して被告人及び
弁護入は異議を述べず同意したものであるから、所論の違法はない。(また右供述
調書は検察官の強要によるものと認むべき証跡はない。)違憲の主張は前提を欠く
ものである。なお記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す
る。
昭和二八年三月二六日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 入 江 俊 郎
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