大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)5129 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

弁護人杉之原舜一及び被告人Aの上告趣意は、第一審判決が適法になした事実認

定に添わないことを前提とし、独自の見解に基き漫然原判決は憲法に反するという

に過ぎないものであり、被告人Bの上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張

に帰するのであつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調

べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年四月一六日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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