大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)5138 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人等の上告趣意はただ漠然と憲法違反をいうけれども、原判決の是認した第

一審判決の確定した事実によると、被告人等は正当の事由なくして判示建造物に侵

入したことは明白であり、従つて該所為に対して刑法一三〇条を適用処断したのは

正当である。それ故右判決には違法と認むべきかどは存しない。論旨は、判示にお

いて認定していない諸事実をも主張して、違憲をいうが、その主張は前提を欠くも

のであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条

を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年三月二六日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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