最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)5146 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人加藤龍雄の上告趣意は判例違反をいうが、第一審判決の事実摘示及び挙示
の証拠によれば、第一審判決は、本件犯罪の目的物が賍物であることを判示したも
のであることは明かであつて、所論は前提を欠き刑訴四〇五条の上告理由に当らな
い。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二八年四月三〇日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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