大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)5173 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人長谷山正観の上告趣意は、憲法違反をいうけれども、その実質は事実誤認

の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。なるほど、第一審判決の判示

は、本件行為の原因、動機につき明確を欠くけれども、要するに被告人は些細のこ

とからA(当十五年)を二回に亘り殴打した趣旨と解される。そして、所論のよう

に激励の際の過失行為であり又は教化説法の方便としての慈愛的行為であると認む

べき何等の証拠も存しない。それ故、本件につき同四一一条を適用すべきものとは

認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官一致の意見で主文のとおり決

定する。

昭和二八年四月三〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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