大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)5190 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人岡崎源一の上告趣意は単なる訴訟法違反、量刑不当の主張であつて、刑訴

四〇五条の上告理由に当らない。(判決宣告の日に、判決書原本が作成せられてい

なければならないものではなく、また、判決の宣告をした公判期日の調書は、その

期日に審理をした場合には七日以内にこれを整理すれば足りるものである。刑訴規

則二一九条、五二条参照)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認

められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二八年四月三〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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