最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)5235 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人山田節三の上告趣意について。
被告人がかりに最低限度の生活すら営み得ないで本件犯罪を犯すに至つたとして
も、その行為が憲法二五条一項の規定あるによつて、正当化され又は実刑を免れ得
るものでないことは当裁判所の判例の趣旨とするところである。また記録を調べて
も刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。
この判決は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二七年一二月一一日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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