大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)5273 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人和島岩吉の上告趣意第一点は第一審判決の認定判示(第一審判決は現存し

ないすなわち架空な人物と明白に認定判示している。)に副わない事実関係又は第

一審若しくは原審で主張も判断もない期待可能性の不存在を想定し、これを前提と

して判例又は憲法違反を新らたに当審で主張するに過ぎないものであり、同第二点

は、量刑の非難で、いずれも、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調

べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年四月二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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